従業員を雇ったら労働条件通知書を交付しよう
従業員を雇用する場合、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーであってもどのような条件で働くのかがわからなければ問題が発生した際に「言った、言わなかった」という子供の喧嘩のようになってしまいます。
そこで労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。
明示すべき事項は労働基準法施行規則第5条第1項に規定されていますので、詳しくは厚生労働省のホームページなど情報が適切なページで確認するとよいでしょう。
重要なことは従業員を雇用した場合には必ず労働条件通知書を交付するなど労働契約の内容が客観的にわかるものを交付しておくということです。
そうすることによって「言った、言わなかった」というような問題を未然に防ぐことができます。
労働条件通知書に記載する内容は労働契約の内容でもありますので、面倒くさいなどの理由で適当に労働条件通知書を交付しないようにしましょう。
労働条件通知書を交付することは基本中の基本です。交付しなければ罰則もありますが、罰則があるからではなく、労使間でトラブルにならないようにしっかりと記載すべきことを記載してお互いが納得して労働契約を締結するようにしましょう。
なお、労働条件通知書は労働基準監督官の臨検など調査時には必要になってきますし、最近では助成金の申請にも必要となります。厚生労働省のホームページにも雛形がありますのでそれを利用することもできます。
社会保険労務士法人京阪奈経営は大阪府枚方市の社会保険労務士事務所です。
※本ページは令和2年9月16日現在の法律に基づいて執筆しています。